相続不動産
INHERITANCE
ご依頼の流れ
遺言について
・遺言ってどうすればいいの?
・うちには財産っていうほどのものはないけど遺言って老いるの?
・遺言まではいいけど何か書面で残したほうがいいの?
相続について
・相続したけど何をどうしていいのか判らない?
・遺産分割ってどうすればいいの?
・忙しくって手続きできない。
こんなお悩みはございませんか?
・親から相続した不動産があるけどどうすればいいのか分らない。
・不動産が1つだけあるけど相続人が複数人いるけどどうすればいいの?
・相続した」不動産が遠方にあり管理とかできないからどうしよう
・親からのもらった不動産だから売らずに有効活用できないかな?
・争族って聞くけどどうすれば対策できるのかな?
主なご相談
- 遺言
- 遺産分割協議書
- 財産目録
- 相続税申告
- 贈与税申告
- 相続対策
- 相続税還付
- 不動産相談
空き家・空き地の有効活用・売却
空き家・空き地について
- 空き家・空地を相続・遺贈・贈与されて困っている方
- 空き家・空地の有効活用を考えている方
- 遠方にある空き家・空地をお持ちの方
- 忙しくて手続きが出来ない方
- 空き家について詳しく知りたい方
こんなお悩みはございませんか?
・固定資産税が負担になっている
・定期的に物件の手入れに行くのが面倒臭い
・物件のご近所の方に迷惑が掛かっていないか心配
・売却までは考えていないけど、住まないから管理をしてくれる人が欲しい
・空き家について法改正とかあるみたいだけど問題にならないようにしておきたい
空き家等の活用・流通補助金
メニュー①建物活用補助
補助内容
令和6年6月20日以降に空き家※を売却した元所有者に対し、不動産事業者に支払った仲介手数料の一部を補助します。※売却の直前まで居住・使用していたものも対象。共同住宅は対象外。
対象条件
売却した空き家が昭和64年1月7日以前に建築されたものなど
補助額
仲介手数料の2分の1(上限25万円)
メニュー②敷地活用補助
補助内容
現在、居住・使用していない空き家※を解体し、敷地を活用しようとする所有者に対し、解体費用の一部を補助します。※共同住宅、重層長屋は対象外。
対象条件
空き家が昭和64年1月7日以前に建築されたもの(京町家は除く)面積が50㎡以下の狭小な敷地に建っていること
補助額
解体費用の3分の1(上限60万円)※解体後、他の敷地と統合して狭小な敷地を解消する場合、上限額に最大20万円を加算
その他、活用できる補助金に関しての情報はご相談ください
- 京都市子育て世帯既存住宅取得応援金「京都安心すまい応援金」(最大200万円)未就学児がいる世帯を対象に、中古住宅を購入しリフォームを行う場合に応援金を交付
- 耐震・防火改修支援事業「まちの匠・ぷらす」(最大300万円)
- 断熱改修等補助(最大420万円)など
相談内容
空き家の状況を踏まえた活用や流通等に関する助言、空き家の劣化状況等の診断など
申請対象
空き家の所有者・管理者・所有者から委任を受けた方
対象空き家
京都市内にある一戸建て又は長谷建ての住宅の空き家、1年以内に空き家となる予定の建物。
ご相談の流れ
ステップ.1:当社に豪相談
先ずはお気軽にご相談ください。
ステップ.2:活用方法等のご提案
資産活用するか、ご売却する方がいいのかなど最適なプランをご提案させていただきます。
ステップ.3:契約・媒介契約締結
コンサルティング費用、売却査定額にご納得いただけましたら契約締結
ステップ.4:活動の開始
活用プラン・売却プランに沿って広告宣伝等の開始します。
ステップ.5:決済・空家引き渡し等
決済を受け物件の引き渡しを行います。